開業のための事前準備

事業を長期に安定して行っていくためには、計画的な事業運営と適時・適切な業績管理体制の構築が欠かせません。また、法人組織で開業される方は法人設立の手続きが必要になります。そのほかにも、業法上の許認可が必要な場合、従業員を雇い入れる場合の労務管理上の問題、金融機関に対し創業融資の申し込みが必要な場合なども考えられます。


そこで、創業計画を作成し創業前・後で必要となる手続きや業務内容をあらかじめ明確にしておくことが円滑な創業を実現するためには重要です。

我々は、このような多種多様な業務を複数専門家の連携によりワンストップで支援いたします。

社会保険・労働保険のルール

1.社会保険(健康保険・厚生年金保険)

<加入義務がある事業所>

  • 株式会社、有限会社などの法人事業所(代表者1名だけでも加入義務があります。)
  • 従業員が5人以上いる個人事業所
  • (農林水産業や飲食店、理容業などは一部の業種は除きます)
  • パート、アルバイトでも1週間の所定労働時間、1か月の所定労働日数が正社員の4分の3以上である方は被保険者となります。
  • 保険料は従業員と事業主とで折半、本人負担分は給料の概ね15%です。

2.労働保険

労働保険は労災保険と雇用保険との総称です。
労災保険とは・・・・

  • 業務上、通勤の際の死傷病の補償
  • 労働者(パート、アルバイトも含みます)を1人でも雇用していれば加入義務があります。
  • 保険料は全額事業主負担
  • 未手続きの事業主には罰則があります。
雇用保険とは・・・・
  • 失業した時や教育訓練を受けた時の給付
  • ① 1週間の所定労働時間が20時間以上
    ② 31日以上の雇用見込み
    のある人を雇い入れた場合が適用対象
  • 保険料は労働者と事業主の双方が負担
特に建設業の場合、社会保険に加入していないと、建設業許可申請時に行政から指導を受けたり、元請から加入指導がされます。